新燃岳バスタオルプロジェクト 規約
(名称) 第1条 この団体は、新燃岳バスタオルプロジェクト(略称「新燃バスプ ロ」)と称する。 (目的) 第2条 新燃バスプロは、新燃岳噴火に伴う災害復旧のため地元自治体、 NPO法人・市民活動団体等との連携をはかり、主に後方支援活動 を展開することを目的とする。 (活動) 第3条 新燃バスプロは、その目的を達成するために、次の活動を行う。 (1)新燃バスプロが保管している支援物資の運搬 (2)災害復旧のためのボランティア派遣 (3)災害復旧のためのボランティア活動 (4)インターネットを利用した情報発信、情報提供 (5)その他新燃バスプロの目的を達成するために必要な活動 (会員) 第4条 新燃バスプロの会員は、趣旨に賛同する県内外を問わない個人ボラ ンティアとする。 2 新燃バスプロは個人ボランティアの集合体であり、個人の資格で参 加することを基本とする。 3 ボランティアとしての資質とマナーをもち、「自分の命は自分で守 る」ことを徹底する。 4 一人で判断することなく、「ホウ・レン・ソウ」とコミュニケー ションを密にする。 5 活動中は、常に連絡がとれるようにしておく。 6 常にニーズを把握し、積極的に動く。 (入会及び退会) 第5条 会員として入会しようとするものは、電子メール及び電話を通じて 代表世話人にその旨を連絡するが、緊急の場合はその限りではない。 2 退会しようとするものは、電子メール及び電話を通じて代表世話人 にその旨を連絡するが、緊急の場合はその限りではない。 (役員) 第6条 新燃バスプロに次の役員を置くが、当面は代表世話人で対応するこ ととする。 (1)代表世話人 1名 (2)世話人 2名 (3)会 計 1名 (役員の職務) 第7条 代表世話人は、新燃バスプロの活動を統括する。 2 世話人は、代表世話人を補佐し、代表世話人に事故あるときは、そ の職務を代理する。 3 会計は、会計全般を担当する。 (役員の任期) 第8条 役員の任期は、新燃バスプロの活動が終了するときまでとする。た だし、代表世話人の了承を得て、途中で退任することができる。 (総会) 第9条 緊急かつ非常時のため、総会は開催しないが、ホームページ、ツ イッター等を通じて、会員との連絡を密にする。 2 災害状況を確認し、代表世話人は総会に代わるミーティングを招集 する。 (活動計画及び活動期間) 第10条 代表世話人は、活動計画を作成し、ホームページ上に掲載する。 2 活動期間は、平成23年2月1日から、新燃岳噴火に伴う一連の復 旧活動が完了する日までとする。 (経費) 第11条 新燃バスプロの活動事業を行うための経費は、全国からのカンパ 及びその他の収入をもってあてる。 (会計年度) 第12条 新燃バスプロの会計年度は、基本的に毎年4月1日から翌年3月 31日までとするが、緊急非常時のため、平成23年2月1日から、 新燃岳噴火に伴う一連の復旧活動が完了する日までとする。 (事務局) 第13条 新燃バスプロの事務局は、以下に置く。 〒880-0951 宮崎県宮崎市大塚町乱橋4545-2 (連絡用携帯電話 080-5603-9244) (その他) 第14条 この規約に定めるもののほか必要な事項については、代表世話人 が定める。 附則 この規約は、平成23年2月1日から施行する。